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あなたのロゴは大丈夫?知らないうちに盗用・著作権侵害になってしまうかも!!

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2023.04.04
ロゴの作成と切っても切れない関係にあるのが、ロゴの著作権についてです。

 

そもそもロゴに著作権はあるのか?

 

作成したロゴが著作権侵害になっていないか?

 

万が一にも「盗用」と言われてしまわないか?

 

チェックすべき項目はたくさんあります。

 

今回は、ロゴの著作権について解説したいと思います。

 

 

 

 

 

 

ロゴの著作権について

 

ロゴと著作権の関係

 

 

そもそもロゴに著作権はあるのでしょうか。

 

著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1号)とされています。

 

ロゴの場合はどうかというと、著作物性が認められるケースと認められないケースがあります

 

ロゴは、デザイナーのアイデアや独創性が表現された創作物です。

 

この点では著作物と合致します。

 

しかし、著作権が発生しないケースのロゴもあるのです。

 

まずロゴの形態を大きく3つに分類してみましょう。

 

 ・文字列だけで構成されているもの

 ・絵柄のみのもの

 ・文字列と絵柄を組み合わせたもの

 

この中でも「文字列だけで構成される」ロゴについては著作物として認められない可能性があります。

 

過去に、ビール会社のアルファベットだけで構成されたロゴについて、創作性がなく著作物として認められないという判決が下されたことがありました。

 

ロゴが著作物として認められるかはケースバイケースなのです。

 

とはいえ、自己判断をすることは難しいと思われます。

 

ロゴには基本的に著作権が発生すると認識しておいた方が安全です。

 

 

ロゴの著作権=発注者ではない!?

 

では、著作権のあるロゴは一体誰の著作物となるのか。

 

それは、ロゴを作成したデザイナーです。

 

例えば、企業などのクライアントがロゴ作成を外部のデザイナーに委託した場合などはロゴの著作権はデザイナー側にあります

 

クライアント側(=発注者)がロゴの著作権を得るためには、ロゴ引渡しの際、ロゴの著作権の譲渡も受けておく必要があります。

 

ロゴの著作権を譲渡しておいてもらわないと、逐一デザイナーに使用許可をとらなくてはなりません。

 

ロゴの複製やデザイン変更もデザイナーの許可なしには行えないのです。

 

ロゴを自由に利用できるようにしておく、また著作権侵害などのトラブルを避けるためにも、ロゴの著作権はデザイナーから譲渡してもらうことがクライアント(=発注者)にとっては重要となってきます。

 

 

 

著作権侵害となる判断基準

 

 

実際、ロゴが著作権侵害になるのはどのような場合なのか。

 

その判断基準として以下の4つが挙げられます。

 

 ・著作物性

 ・依拠性

 ・類似性

 ・著作者から権限をもらっているか

 

ここでは、その4つを詳しく見てみましょう。

 

 

著作物性

 

先ほども述べた通り、これはロゴに著作物性が認められている場合の話となります。

 

全てのロゴに当てはまる訳ではありません。

 

対象となるロゴが著作物性を持っているかどうか、見極める必要があります。

 

 

依拠性

 

この問題は、新しく作成されたロゴが、既にあるイラストや画像などに依拠してつくられたものがどうかという点がポイントになります。

 

ロゴを作成する際、既にあるデザインを参考にしなかったなら依拠性は問われません。

 

逆に、現存する著作物を模倣して作られた場合は著作権侵害の対象になり、盗用とされることがあります。

 

 

類似性

 

これは文字通り、作成されたロゴが既にあるデザインやイラスト、画像に似ているか否かの問題です。

 

新しく作成したロゴであっても、全体的に共通しているところが「本質的な特徴」であると判断された場合は、類似性が認められ、著作権侵害となる可能性があります。

 

例えば、同じようなポーズをとる女性のイラストがあったとして、服装や表情などの「本質的な特徴」が似ていれば、著作権侵害や盗用に該当するというものです。

 

 

著作者から権限をもらっているか

 

これは再度になりますが、ロゴの著作者はデザイナーであるという点が問題となります。

 

著作者であるデザイナーから権限を譲渡してもらっていない限り、以下のような行為をしてしまうと、著作権侵害とみなされます。

 

 ・ロゴ全体や一部の無断利用

 ・ロゴ全体や一部を無断で複製する

 ・ロゴの色やデザインを無断で変更する

 ・Webサイト掲載用に作成したロゴを他の用途で利用する(名刺や販促物などに二次利用する)

 

このようなケースも著作権侵害になることを覚えておく必要があります。

 

 

 

実際にあった著作権侵害・盗用騒動

 

アニメ「うる星やつら」の事例

 

 

これまでは、一般的なロゴの著作権についてと、著作権侵害が発生するケースについて述べてきました。

 

これらは基本的なルールさえ厳守していれば、著作権侵害を防ぐことが可能です。

 

しかしながら、どんな些細な部分でも「盗用」とみなされるケースがあります。

 

実際の事例をご紹介したいと思います。

 

人気アニメ「うる星やつら」の背景に、デザインの「盗用」があり制作会社がそれを認めたというものです。

 

詳細は明らかにされていませんが、問題となったのは17話の放送。

 

Twitter上で、アニメの背景に「コミケのお品書きが勝手に使われた」と訴える投稿があったのです。

 

このことに対し、アニメの制作会社は声明文を発表。

 

「デザイン所有者さまと関係各位、視聴者の皆さまには多大なるご迷惑とご心配をおかけし心よりおわび申し上げます」と謝罪。

 

今後の放送や配信、パッケージなどでは該当部分を差し替えるという判断を下しました。

 

アニメの背景は制作者が「作成」するものです。

 

そこへ既存のデザインを書き込んでしまっては、「盗用」とみなされるのも当然ですね。

 

はっきりと著作権侵害と認められるケース以外にも、このように「盗用」とされるケースがあることを認識しておく必要があります。

 

 

 

まとめ

 

今回はロゴの著作権について。

 

特に著作権侵害盗用などについて解説しました。

 

ロゴの場合、著作物性が認められるかどうかの判断も難しいですし、依拠性や類似性の判断についても裁判となるケースが多く、自己判断することは危険です。

 

胸を張ってオリジナルなロゴであり、著作権を保持していると確証できる状態にしておくことが一番と言えるでしょう。

 

その上でやっと、企業やサービスのブランディング利用が可能になるのです。

 

 

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参考文献

【[Lancers] ロゴ作成時に気をつけたい著作権。元弁護士に聞いてみた】

【[比較biz] ロゴにも著作権が発生する?利用時と作成依頼時の注意点を解説】

【[IT media NEWS] アニメ「うる星やつら」の背景に盗用発覚 制作会社「原因は制作管理不徹底」 詳細は明かさず】

 

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